第135回日本森林学会大会 発表検索

講演詳細

教育部門[Education]

日付 2024年3月8日
開始時刻 11:00
会場名 411
講演番号 C1
発表題目 19世紀ドイツの林業作業 − 1833年のバーデン森林法 その2
Forestry 1833 in Germany
所属 愛媛大学大学院農学研究科
要旨本文 昨年に続き1833年制定のバーデン森林法を分析する。この法律の全体は「森林警察」「森林ステークホルダー」「森林違反行為」の3部および実施細則という構成だが、今回の発表では第1部を中心に取り上げる。ここに19世紀ドイツにおいて林業とはなんであったかが明確に定義されているからである。第1部は「林業経営総論」「林業副産物の収穫」「森林周辺の建築」「防火対策」「虫害対策」「森林警察上の条文の免除」の6款からなる。その内容は例えば次のようである。皆伐は特別な許可を必要とする例外的な施業であり、天然更新が可能になるよう、伐期齢が樹種ごとに細かく定められ、また種子が飛来し更新が進むような環境を整えることとなっている。伐倒した木材は林地を痛めないように具体的に搬出方法が定められている。伐採木として選ばれるのはその森林の中で一番老齢であるものから、と指定され、プレンター施業またはフェーメル施業は禁止されている。また、木材以外の副産物としてまず言及されるのがドングリであったり敷き藁であったりと、「農林複合経営」の概念が林業と畜産業との組み合わせを想定していたことが見て取れる。
著者氏名 ○寺下太郎
著者所属 愛媛大学大学院農学研究科
キーワード 森林法, 林業技術, 林業の定義
Key word Forest Act, Foresty Skill, Definition of Forestry